運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
大学卒業予定で日本での就労を希望している留学生の方
大企業に内定された方は、それほど心配いりませんが、中小企業に内定された方は会社ごとに入管へ提出する書類は異なります。
間違った書類、足りない書類を提出すると、ビザが4月の入社時期まで間に合いません。
なお、入国管理局の就労ビザへの変更は、2、3月に混雑のピークを迎えます。
通常は前年の12月より、留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されますので、お早めに処理をされることをお勧めします。
いったん申請が不許可となりますと、その処分を覆して許可を得るのは時間的に非常に難しく、毎年多くの卒業生の方が涙を飲んで母国へ帰国しています。
その様な事態となって手遅れにならないように、予め行政書士に相談し申請を依頼するのが最も安心で、かつ効率的です。
専門学校卒業予定(専門士)で日本での就労を希望している留学生の方
専門学校の留学生は、学校で通訳、翻訳、語学指導等を専攻しない限り、原則「人文知識・国際業務」ビザにおける通訳、翻訳、語学指導の業務でのビザは取得ができません。
また、就職先も専門学校で勉強したことを活かせる会社でないとビザの取得はできません。
特に中小企業に内定された方は、大企業と異なり入管へ提出する書類が煩雑で多く、会社ごとに入管へ提出する書類は異なりますので、間違った書類、足りない書類を提出すると、ビザが4月の入社時期まで間に合いません。
なお、入国管理局の就労ビザへの変更は、2、3月に混雑のピークを迎えます。通常は前年の12月より、留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されますので、お早めに処理をされることをお勧めします。
いったん申請が不許可となりますと、その処分を覆して許可を得るのは時間的に非常に難しく、毎年多くの卒業生の方が涙を飲んで母国へ帰国しています。
その様な事態となって手遅れにならないように、予め行政書士に相談し申請を依頼するのが最も安心で、かつ効率的です。
外国人の採用予定を控えている企業様
外国人留学生が持っている在留資格「留学」が日本の会社に就職して収入を得るためには在留資格「就労ビザ」に変更申請をする必要があります。
申請を行うのは入管法上、本人ですが、実際入国管理局の要求する多くの書類(企業の規模、業態によって提出すべき書類は異なります)をすべて不備なく準備してスムーズに申請、及び許可されるのは至難の業です。
また、会社側が用意しなければならない書類も多く、その記載方法によっては就労ビザを許可の判断に直接影響を与えるもの(雇用契約書や雇用理由書など)もあります。
このような申請書類を日本の入管法・入管行政に関する情報にアクセスする機会が少ない、外国人本人に全て任せてしまうことは、無謀に近いものがあります。
小さなミスでも、就労ビザ取得の要件を満たさなければ、申請が不許可になってしまいます。
不許可になった場合の再申請は、最初の申請に比べ、時間も労力も多くなり、タイムアップで帰国される外国人が後を絶ちません。
将来を期待し採用した優秀な人材を「就労ビザ不許可⇒採用取消」という手続の不手際で、会社と外国人ご本人にとって最悪な結果となっては元も子もありません。
外国人採用の際の申請手続きについては、入管手続専門の行政書士に依頼することが、精神・時間的にも、金銭的にも結局のところ安く上がります。