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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
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申請取次行政書士 松尾 海一
就労資格証明書交付申請(転職)
就労資格証明書交付申請とは、主に転職を希望する外国人が、転職先の新しい会社等で適法に就労できることを、法務大臣に証明(お墨付き)してもらう手続きです。
なぜこのような証明書が必要なのかといいますと、転職先での新たな仕事(職務内容)が、現在持っているビザ(在留資格)の範囲内の就労活動であるかどうかについては、外国人ご本人や雇用主の双方ともに不明な場合があります。
このような不明な状態では、外国人ご本人は転職先を決めることも、また、雇用主も安心して外国人を雇用することができません。
その様な場合には、転職先が見つかった後に、就労資格証明書交付申請をして証明書を取得しておきます。
この証明書は、その職場で働くことを法務大臣が認めたことになるため、雇用主も外国人も、次回の在留資格更新も含めて安心して雇用することが可能となります。
また、外国人も、次回のビザ更新時の審査が簡素化されるなどのメリットもあります。
このように、就労資格証明書交付申請は、外国人と雇用主の双方の利便を図るための手続きです。
就労可能なビザで在留している外国人が、転職時など就労資格証明書の交付を受けようとする時に、居住地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。
必要書類
(1)就労資格証明交付申請書(別記第二十九号の二様式:第十九条の三関係)
(Application For Certificate of Authorized Employment)
(2)在留カード
(3)パスポート)
(4)立証書類
(a) 新しい雇用先の概要を明らかにする資料
① 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
② 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
③ 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
④ 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
(b) 申請人の履歴書及び本人の転職理由書(あれば好ましい)
(c) 新しい雇用先での具体的な活動の内容、期間、地位、及び報酬を証明する文書(いづれか)
① 雇用契約書の写し
② 辞令の写し
③ 採用通知書の写し
④ ①~③に準ずる文書
(d) これまでの活動の内容を証明する文書
① 退職証明書
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年分)
③ 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
(4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
就労資格証明書の交付申請はあくまでも任意申請であり、法的義務ではありません。
しかし、上述したように、就労資格証明書の取得により、外国人と雇用主の双方に利点があるため、申請が推奨されています。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いはしてはなりません(入管法第19条の2第2項)。