永住許可申請
日本人/永住者的配偶者等簽證永住簽證的申請
定住者簽證申請永住簽證
就労簽證申請永住簽證
在留特別許可(過去不法滯在)申請永住簽證由於各種理由被拒簽(在入管局留下記錄)疑難簽證等等申請永住簽證
每一位經歷狀況不同,但願望是「日本で暮らしたい!」 提高自己的信譽度,如同日本人一樣,可以從銀行貸款購買房宅或成立自己的公司等。
【永住ビザを取ることのメリット・利点】
永住签证を取得することで、定住や就労签证とはことなり、日本で生活する上で多くのメリットがあります。
例えば、
① 签证の更新手続がない。
② 就労活動に制限がないため、起業等が容易に行える。
③ 仕事を辞めてもビザが取消されない。
④ 仮に配偶者と離婚、死別後も日本で暮らせる。
⑤ 帰化申請の際の比較的スムーズに許可が下りる。
⑥ 社会的信用が増すので、住宅ローンや、事業をスタートの際に融資が受けやすい。
⑦ 退去強制事由に該当してしも、在留特別許可が得られる可能性が高い。
等があります。
なお、在留カード、パスポートの更新や、再入国許可、退去強制の適用は残りますのでご注意ください。
(豆知識)
多くの方が勘違いされていることの一つとして、よく「永住権」という言葉を聞きます。しかし正確に言うと、日本には「永住権」というものはございません。これはあくまでも「永住者という名の在留資格」であって、権利としての「永住権」ではありません。

必要書類
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の方
「定住者」の方
就労ビザ及び家族滞在ビザの方
申請要件
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の方
・結婚して3年以上 現在1年以上日本で生活をしている方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「定住者」の方
・定住ビザ取得から5年以上(結婚定住は同居)の方(5年で永住ビザが取得できます)
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「医療」等、その他就労ビザの方
・在留期間10年以上で、就労・居住資格で5年以上在留している方
・・「我が国への貢献」がある方は、就労ビザを取得してから5年で永住ビザが
取得できます。
・・居住資格者とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
特定活動(一部)の方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「高度人材(高度専門職)」の方
・在高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている方
・高度人材ビザを取得してから5年で永住ビザが取得できます
・・4年6月以上で永住許可申請を受理されます
「家族滞在」の方(既に配偶者が永住ビザを先に取得した場合)

家族滞在として来日し、就労ビザの方が先に永住ビザを取得した場合
・結婚して3年以上 現在1年以上日本で生活をしている方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「家族滞在」は、本体である扶養者の在留資格(例えば、技能ビザ等)に従属したものですので、家族滞在ビザ単独では就労資格、居住資格の年数には含まれません。
例えば、永住ビザの申請には、10年の在留と、その内5年の就労資格、居住資格要件が必要となりますが、仮に6年間「家族滞在ビザ」でいた方が、就労ビザに変更し4年経ったとしても、就労資格、居住資格要件の5年を満たしていないので、永住ビザの申請をすることは出来ないということです。
申請ポイント
永住許可申請は、入管による最終審査です。
今までの就労等のビザの更新等とは異なり、厳格慎重に審査がなされます。
申請には、現に有する在留資格や在留状況によって、具体的ない申請時期を検討します。
過去5年間に駐車違反など過料、刑事罰である罰金等に処せられた方など、永住審査の実体的側面から申請人の事情に沿った理由書、資料作成、書類の調製を行います。
書類の不備による疑義が生じた場合、資料の再提出若しくは、不許可になる可能がありますので、申請には細心の注意を払い、時系列、矛盾、虚偽、思い違い、勘違い等、不備がないか網羅的に精査致します。
東京入国管理局
<申請時期>
・9年8か月~10か月頃から申請受理。結果を遅らせ永住許可とする。但し5か月~6か月も前か
らだと不許可となります。やはり一番安心なのは、10年経過してからの申請が望ましいです。
<居住要件>
・180日前後の出国がデッドライン
・出産のため、出張(日本企業ならOK/外資企業は不可)のための場合は合理的な説明により要
件充足する必要があります。
<素行要件>
(道交法)
・軽微でもきちんと犯罪歴「あり」と書かなければなりません。
・交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」の添付をすること。
・過去5年間で5回以上の違反は要注意!、四輪安全運転教室を受ける必要があります。
・過去に重大な違反(略式起訴等、罰金の支払)がある方は、罰金納付後、5年間は永住の許可は
でません。
(税金・社会保険・年金)
・年金・介護は今現在支払っていなくても構いませんせんが、永住ビザ取得後は支払いが滞ると
在留カードの更新時に、資格取消処分となる事も予想されます。日本で暮らし、社会福祉を享
受する以上、社会保険は義務です。
・なお、健康保険は絶対要件です。過去に、たまたま支払を忘れている程度なら許可の可能性は
ありますが、毎回、常習性が認められる場合には確実不許可となります。
・経営管理ビザ⇒永住ビザへの変更は、社員に社会保険に加入させていることが必須。また、社
員社会保険を加入させていない企業は、まとめて過去の分を支払うことはできませんので、全
社員に社会保険を加入させてから、在留履歴の年数がカウントされます。
<生計要件>
・世帯の場合は夫婦でみます。従いまして家族滞在者の年収が150万円を超えた辺りから、周囲
が必要となります。
・生活保護でも合理的な理由があれば許可される可能性もあります。例えば、
1)赤ちゃんの世話をしなければならず、フルタイムで働くことができない等。
2)今まできちんと納税義務を果たしていた者が、病気やけがで働けなくなた場合等で、回復すれ
ば働く気力のある方など。
永住ビザが取消される場合
永住ビザを取得すると、配偶者との離婚、死別等ではビザの取消とはならないため日本で暮らす外国人にとっては安泰ビザとも言えそうですが、以下の理由によっては取消される可能性がありますので、以前注意が必要です。
1.過去日本に入国時、虚偽・変造文書等を作成して許可を受けたことが発覚したとき
2.再入国の許可を忘れて出国や、期間を超えても帰国しない場合
3.90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届出をした場合
4.刑法に定める一部の罪を犯し、懲役又は禁錮に処せられた場合、麻薬及び向精神薬取締法、
売春防止法に違反した場合、これらは退去強制事由であることから、その場合は出国すると
結果的に永住ビザが取消される。
5.その他 悪質なパスポートや在留カードの有効期限超過
特に入管法に係る虚偽文書の作成やその譲渡や貸与の斡旋等に係った場合
社会保険(健康保険、介護保険、年金)の公的納税義務違反(今後、在留カード
の更新ができなくなる可能性があります)