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運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
永住許可申請
日本人/永住者的配偶者等簽證永住簽證的申請
定住者簽證申請永住簽證
就労簽證申請永住簽證
在留特別許可(過去不法滯在)申請永住簽證由於各種理由被拒簽(在入管局留下記錄)疑難簽證等等申請永住簽證
每一位經歷狀況不同,但願望是「日本で暮らしたい!」 提高自己的信譽度,如同日本人一樣,可以從銀行貸款購買房宅或成立自己的公司等。
【永住ビザを取ることのメリット・利点】
永住签证を取得することで、定住や就労签证とはことなり、日本で生活する上で多くのメリットがあります。
例えば、
① 签证の更新手続がない。
② 就労活動に制限がないため、起業等が容易に行える。
③ 仕事を辞めてもビザが取消されない。
④ 仮に配偶者と離婚、死別後も日本で暮らせる。
⑤ 帰化申請の際の比較的スムーズに許可が下りる。
⑥ 社会的信用が増すので、住宅ローンや、事業をスタートの際に融資が受けやすい。
⑦ 退去強制事由に該当してしも、在留特別許可が得られる可能性が高い。
等があります。
なお、在留カード、パスポートの更新や、再入国許可、退去強制の適用は残りますのでご注意ください。
(豆知識)
多くの方が勘違いされていることの一つとして、よく「永住権」という言葉を聞きます。しかし正確に言うと、日本には「永住権」というものはございません。これはあくまでも「永住者という名の在留資格」であって、権利としての「永住権」ではありません。


必要書類
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の方
「定住者」の方
就労ビザ及び家族滞在ビザの方
申請要件
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の方
・結婚して3年以上 現在1年以上日本で生活をしている方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「定住者」の方
・定住ビザ取得から5年以上(結婚定住は同居)の方(5年で永住ビザが取得できます)
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「医療」等、その他就労ビザの方
・在留期間10年以上で、就労・居住資格で5年以上在留している方
・・「我が国への貢献」がある方は、就労ビザを取得してから5年で永住ビザが
取得できます。
・・居住資格者とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
特定活動(一部)の方
・在留期間が3年以上の在留カードの所持している方




