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不法滞在・仮放免許可・在留特別許可・上陸特別許可(重点業務)

「在留特別許可」までの流れ

① 入国管理局へ出頭:本人が入管に出頭し、違反事実を申告
  入国の目的、オーバーステイとなった経緯、配偶者と知り合ってから結婚に至るまでの経緯について事

    情聴取が行われます。
   ↓
② 違反調査:入国警備官による違反調査

    書類の調査、呼び出してのインタビュー、電話、密行調査、訪問調査(室内を調査したり写真を撮った

  りインタビュー)、他の機関への依頼調査等が用いられます。

  この調査が終了すると違反審査へと続きます。
 「違反調査」が終了すると、次回の出頭日が指定され、そこで、仮放免許可申請書類を持参して、
仮放 

  免手続きを行い、写真つきの「仮放免許可書」を受けます。
  ↓
③(収容手続:書類上の手続/実際に収容されるのは特別な事由がある場合のみで殆どの出頭者は在宅案

    件とし仮放免許可となる )
  違反者を入管に収容せずに審査を進める「在宅案件」では、形式的に書類上で一度収容した形にして、

  即時に仮放免を認めます。
  ↓
④ 仮放免許可申請:本人、代理人(行政書士等)、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が仮

  放免を請求できる
  ↓
  ↓→仮放免許可証が交付(仮放免の条件と出頭確認欄用紙を受ける)

  ↓ 保証金は在留特別許可の手続きが完了した時点で返還されます。保証金は必要なしとされる場合

  ↓ もあります。仮放免許可以後、1ヶ月又は2か月に1回、指定日に出頭が義務付けられます。

  ↓
  ↓
⑤ 入国審査官への引渡し
  ↓
⑥ 違反審査:入国審査官による違反審査
  審査の内容は、初回出頭時に提出した陳述書の再確認やその後の事情の変化等の確認。

  書類審査により行われます。
  ↓
⑦ 違反認定:認定通知書
  入国審査官からオーバーステイ等の事実が記載された認定通知書が交付されます。
  3日以内に「口頭審理」の請求を行い、口頭審理の請求後、数ヶ月待つと入管から連絡があり
(1ヶ

  月程度)、「口頭審理」の期日が指定されます。
  
  ↓
⑧ 口頭審理の請求

  認定通知を受け取った日から3日以内に特別審理官に対し、口頭審理で請求します。

  なお、⑥⑦の違反審査の際、審査官より説明がありますが、認定通知書の交付を受けて、3日以内に

  口頭審理を請求しない場合には、退去強制(強制送還)が確定してしまい、在留特別許可願をする機

  会を逸しますので注意を要します。
  ↓
⑨ 特別審理官による口頭審理
  口頭審理は、特別審理官が今まで行われてきた「違反調査」・「違反審査」での認定に誤りがないか

  どうかを確認します(口頭でインタビュー)。
  新たな証拠提出が認められていますが、審理時間は短時間であり、すで
に提出した証拠・資料だけで

      十分です。
  
  ↓
⑩ 違反判定:判定通知書

  口頭審理が終わると、その場で「判定通知書」が交付されますので異議申立書に署名をして特別審理

  官に提出します。 

  在留特別許可を求めていることは入管側も理解しているので(係官の指示に従い)、異議申立書は用

  意されています。
  ↓
⑪ 異議の申出

  判定通知を受け取った日から3日以内に、不服の理由を記載した書面(異議申立書)を主任審査官に

  提出。
  ↓
⑫ 法務大臣の裁決→不許可→行政訴訟→行政訴訟勝訴→在留特別許可
  ↓        ↓     ↓
⑬ 在留特別許可  退去強制* 行政訴訟敗訴→退去強制**
  ↓ 

  在留資格、在留期間決定※「退去強制令書」発布後*

                                                                  又は退去強制処分確定後**→再審情願

         ↑                                                                                                ↓

   ↑ーーーーーーーーーーーーーーーー在留特別許可←退去強制の処分の撤回(入管による職権)

 

 在留特別許可を認めるかどうかの最終的な判断は形式的に法務大臣が行います。

 違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決は、通常は1日で行われています。
「在留特別許可」が認められると旅券に在留特別許可の証印が押印され、同時にビザ(在留資格)と在留期限が決定します。
 日本人との婚姻ケースでは「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が取得でき、在留期限は通常1年となります。
   
 在留特別許可が認められないときは強制退去処分になります。
 この処分に不服があるときは、行政訴訟を提起し在留特別許可を求めることになります。

 

 「在留特別許可」を得てから5年以上経過し、「永住者」ビザの要件をみたすと「永住者」ビザへの変更が可能となります。

​不法滞在者
出国命令制度
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「出国命令制度」とは不法残留となった外国人の方で、帰国を希望している方は、収容されることなく簡易な方法で出国できる制度です。


原則、退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間となります。


「出国命令制度」は不法残留者であることが前提になるため、不法入国者、不法上陸者は出国命令の対象者ではありません。この場合は「出頭申告」をご検討下さい。

 

「出国命令制度」を利用できる要件

ア)速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと

イ)在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと

ウ)入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと

エ)過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

オ)速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

 

<帰国しない場合(「出国命令制度」を利用したくない方)>

 ご家族を日本においての本国への帰国が困難な方もいると思います。その場合は、退去強制の手続きの中で在留特別許可の取得を目指すというのも一つの選択肢です。

しかし、万が一、在留特別許可の取得が出来なければ、上陸拒否期間は5年となり、その不利益は計り知れません。

出国命令制度を利用するか、在留特別許可願にするか、選択に悩んでいる方は、弊事務所へご相談下さい。

出頭申告

「出国命令制度」の該当者でない方は、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されます。

但し、自ら入国管理官署に出頭した方については、仮放免の許可により、収容することなく手続を進められます(自宅待機)。
従いまして、「出国命令制度」に該当しない場合であっても、引続き日本国内での生活を希望される方は、まずは入国管理官署に出頭して、日本で生活したい理由等を申し述べることが必要です。 

在留特別許可 費用 \180,000~(在留特別許可簡易割引あり)
偽装パスポートによる入国の場合 費用 \250,000~350,000(税別) 
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不法滞在等により収容・出頭し、退去強制手続が開始され、その手続中で日本に在留したい旨を申出ことによって特別に在留が許可されるケースがあります。

 

<許可となりやすいケース>
(1)日本人と結婚している不法残留者→「日本人の配偶者等」
(2)永住者と結婚している不法残留者→「永住者の配偶者等」
(3)日本人の子を養育する不法残留者→「定住者」
(4)定住外国人世帯(家族が皆日本で暮らしている)の不法残留者→「定住者」

 なお、偽造されたパスポートで入国されている方は、偽造有印公文書行使(刑法158条1項)(公訴時効は7年)、旅券法23条1項5号違反等にあたり、犯罪ですので、当然強制退去事由となります。

 しかし、日本で長く暮らし定着性が認められ、他に犯罪を犯すことなく、上述の<許可になりやすいケース>に該当している方であれば、入管に対し入国経緯を真摯に説明をし、反省をし、日本での生活を続けて行きたい旨、夫婦で生活できる生計根拠を示し嘆願をすれば、在留特別許可を受ける可能性があります。

 一番大切なのは、入管に対し「嘘は絶対につかない!」ということです。

 

出頭時の提出書類(必要書類)

1 陳述書

2 申告者の身分(身元)を証明するもの
•申告者(外国人)の住民票(同居世帯全員分)
•申告者(外国人)のパスポートおよび写し全ページ
•申告者(外国人)の出生証明書(+日本語訳文)
•申告者(外国人)の証明写真4枚(5cmx5cm)

3 婚姻を証明するもの
•日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載あり。)

 婚姻届受理証明書では入管で受け付けてもらえないことが有りますので、必ず戸籍謄本を用意

4 生活状況を証明するもの
•日本人配偶者の住民票(同居世帯全員分)
•申告者(外国人)の在職証明書
•申告者(外国人)の平成  年度住民税  証明書
•申告者(外国人)の直近3ヶ月分給与明細
•日本人配偶者の在職証明書
•日本人配偶者の平成  年度住民税  証明書
•日本人配偶者の直近3ヶ月分収入証明給与明細
•日本人配偶者の運転免許証のコピー
•居宅の賃貸借契約書写し
•最寄り駅から居宅までの経路図 
•日本人配偶者の履歴書
•日本人配偶者の預金通帳のコピー
•日本人配偶者の預金残高証明書
•スナップ写真 計  枚

5 その他
•婚姻に至るまでの経緯説明書
•生活状況説明書
•将来設計説明書
•身元保証書
•嘆願書
•上申書

 

*市役所への婚姻届
 市区役所の婚姻届では、婚姻要件具備証明書(未婚であり、婚姻の条件に合致している旨の証明書)が要求されます。大使館で発行したもの、又は本国の正式発行機関で発行されたもの、どちらでも構いません。
 但し、提出すべき証明書が足りず婚姻要件具備証明書を入手できない場合には、市区役所において申述書を提出することで、婚姻要件具備証明書の代わりとすることができます。

 また、パスポートについても真正(正しい)なものを所持していない場合や、大使館で発行していない場合には、市区役所において申述書をもって、婚姻届の提出は可能です。

 つまり、パスポートも婚姻要件具備証明書も持っていない場合でも申述書をもって婚姻届は受理されます。しかしながら、独身証明書、出生証明書又は国籍証明書は最低限でも必要となりますので、母国大使館で取ってもらうようにして下さい。

*フィリピン大使館でのパスポートの発行に必要な書類

 出生証明書

 洗礼証明書

 学歴証明書(School Record)DFA Red Ribbon

出頭後の注意点

 出頭後も、オーバーステイには変わりないのですが、万一の場合(警察等による職務質問等)は、既に入管に出頭済みと言ってください。そして、その際、出頭した際に発行される、資料提出書が渡されますので外出時には常に持参しておいてください。

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外国人の犯罪と退去強制、在留資格取消制度の強化
外国人の犯罪と退去強制
就労系等* のビザの外国人は、1年を超える懲役又は禁固刑に処せられた場合、たとえ執行猶予判決でも退去強制事由に該当します(入管法24条1項4号の2)。

身分系**のビザの外国人は、1年を超える懲役又は禁固刑に処せられた場合、執行猶予判決を受けた場合は、退去強制事由とはなりません(入管法24条1項4号の2の反対解釈)。

 

*就労系等とは「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をもつ外国人です。

 

**身分系とは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもつ外国人です。

在留資格取消制度が強化されます
在留資格取消事由の新設(第22の4第1項第5号)
①許可された在留資格(就労系等)によって在留しながら、実際はその活動をしていない場合や,
②許可された在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。

 

(重要)
これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが,改正法では取消事由に該当した場合には、3か月経たない場合でも、在留資格を取消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。

 

(調査主体)
在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく入国警備官も行えるようになりました。

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仮放免許可申請     費用 \100,000~  
面会費用(日本語)   費用(東京入管)            \30,000(税別) 
                費用(東日本入国管理センター 牛久)\70,000(税別)
通訳費用 30分  (中国語/Tagalog)      費用 \30,000(税別)
*通常、初回面会時仮放免許可申請のための委任状(署名・signature)を頂きます。

「仮放免」とは、退去強制手続においてその外国人が収容(「全件収容主義」「収容前置主義」)された場合、その例外的措置として、出国準備、疾病治療、その他やむを得ない事情や人道的配慮が必要な場合に、一定の条件をもって身柄の拘束を解くことをいいます。

 

 仮放免請求権者は、本人、*代理人、保佐人、配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫、配偶者の父母・祖父母など)、兄弟姉妹等です(婚約者は申請ができませんので注意が必要です)。

 これらの方々が、収容所長又は主任審査官に対し、一時的に収容を解くよう請求いたします。仮放免もご請求をご検討の方はご相談下さい。

*代理人=行政書士、弁護士

 

 「仮放免」は①職権によるものと ②申請によるものとがあります。 また、②については更に、

②-1)「収容令書」が発付されている場合の仮放免と

②-2)退去強制が確定し「退去強制令書」が発付された場合の仮放免とに分かれます。

  ②-1)は一時的に身柄拘束を解いて在留特別許可を求めるときに有効です。

  ②-2)は既に退去強制が確定しているので帰国準備の為の身柄解放を求める場合です。

 

<仮放免の条件>

「仮放免」となるための条件は、

(1)住居及び行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭義務、

(2)300万円を越えない範囲内の保証金納付、仮放免の期間 この保証金は、摘発された場合は100万円~、自主出頭の場合は0~数十万円程度で、保証金を納付する者の資力と出頭確保の担保を考慮して定められます。

 なお、一般的には5万円~30万円程度です。 仮放免に付された条件に違反する行為や逃亡した場合の「仮放免取消」があったときは保証金の一部又は全額が没収され、仮放免中に自費出国する場合、仮放免期間終了により再び収容された場合には全額還付されます。

 

<申請書類>

□ 仮放免許可申請書
□ 身元保証書
□ 身元保証人に関する資料(職業、収入、資産、被収容者との関係等を疎明するに足りる書類)
□ 誓約書
□ 仮放免を請求する理由及び、その理由を疎明するに足りる書類

 

 

 

 

 

仮放免取扱要領第9条(仮放免の許否)

 仮放免取扱要領第9条は、「入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免許可申請書並びに第6条及び第7条に規定する書類の提出又は送付を受けたときは,被収容者の容疑事実又は退去強制事由及び前条に定める入国審査官等の意見のほか,次の点を勘案し,仮放免を許可することができる。」として以下の点を挙げています。

(1)仮放免請求の理由及びその証拠

(2)被収容者の性格,年齢,資産,素行及び健康状態

(3)被収容者の家族状況

(4)被収容者の収容期間

(5)身元保証人となるべき者の年齢,職業,収入,資産,素行,被収容者との関係及び引受け熱意

(6)逃亡し,又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無

(7)日本国の利益又は公安に及ぼす影響

(8)人身取引等の被害の有無

(9)その他特別の事情

その他個々のケースにおいて、入国者収容所や地方入国管理局により、追加の資料を提出を求められる場合がございます。なお、仮放免許可申請のご相談ご依頼の方は弊事務所はお問い合わせ下さい。

<仮放免の取消と保証金の没収>
入国管理局の主任審査官は、仮放免を取消した時に、保証金を没収します。
没収金額は、仮放免の取消しの理由に応じてその割合が定められています。

 

30%の没収
1)仮放免許可の際に付されたその他の条件に違反した場合

 

40%の没収
1)逃亡する疑いがある場合

 

50%の没収
1)許可を受けずに住居を変更(指定居住変更許可申請書を提出しなかった場合も含む)した場合
2)指定住居以外の地域に旅行した者で情状が悪質と判断され者

 

全額没収の場合
1)本人が逃亡した場合
2)正当な理由無く呼び出しに応じない場合

 

この中で多いのは、指定居住変更許可申請書を提出せずに引越し等をした場合があげられます。

期間延長許可申請の際、そのまま収容されてしまいますので注意が必要です。

入国者収容所

東日本入国管理センター
〒300-1288
茨城県牛久市久野町1766-1 029-875-1291
 029-830-9010(FAX) 収容・送還

(執務時間)
8時30分~12時  13時~17時30分 (土・日曜日,休日を除く)

(面会受付時間)
9時~12時     13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)

 

西日本入国管理センター

(西日本入国管理センターは平成27年9月末日をもって廃止しました。同センターに係る開示請求や収容証明については, 大阪入国管理局(総務課:06-4703-2100)にお問い合わせ願います。)

 

大村入国管理センター
〒856-0817 長崎県大村市古賀島町644-3
0957-52-2121
0957-27-3070(FAX)  収容・送還

(面会受付時間)
9時~11時30分  13時~16時  (土・日曜日,休日を除く)

再審情願・再審申請
(在留特別許可が認められなかった場合に、訴訟によらずして争う手段)
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 再審情願・再審申請とは、「退去強制令書」発布後に、その処分の撤回を求めて行なう申立のことです。
 再審が認められた場合には,退去強制令書発付処分が撤回され,在留特別許可がなされます。
 

 なお、再審情願・再審申請については、法定されたものではなく、請願により入管の職権発動を間接的に促すための事実行為に過ぎず、直接的な法律効果をもたらすものではありません。
 

 但し、以下のような事情がある場合には、退去強制令書発付処分が撤回され、在留特別許可がなされる可能性が高く、現に多くの方が「在留特別許可」が認められております。

<<再審情願により在留特別許可が認められる場合>>

1)「退去強制令書」発布前には判明しなかった新たな事実が、「退去強制令書」発布後に判明

  し、判明したことで大きな影響があるような場合

 

具体例)

婚姻の手続前に入管に出頭し、退去強制令書が発布された場合(又は在留特別許可の存在を知らないで出頭し手続を開始した場合)や、退去強制処分確定後、日本に滞在しなければならない事情が発生した場合。


2)「退去強制令書」発布時に、日本人、特別永住者、永住者、定住者との間に法的に婚姻が有効

  に成立した場合(事情の変更)
3)「退去強制令書」発布時に、夫婦(日本人、特別永住者、永住者、定住者との間)に子ども

 (養子縁組も含む)が生まれた場合(事情の変更)
 

その他、
4)「退去強制令書」の発布に法的瑕疵が認められた場合
5)在留特別許可をしなかったことが、違法または人道上見過ごせない場合

 

 


 

1. 再審情願を求める理由書
2. 本人のパスポート
3. 婚姻届受理証明書
4. 日本人配偶者の戸籍謄本及び住民票
5. 相手国大使館の婚姻登録証明書
6. 日本人配偶者の在職証明書
7. 日本人配偶者の所得及び納税証明書
8.   銀行の残高証明書
9.   経歴書
10. 日本人配偶者の経歴書
11. 婚姻に至るまでの経緯書
12. 妻が妊娠している場合は、母子手帳のコピー
13. 嘆願書(配偶者、両親、家族等)

 

 なお、提出書類は、個々人の事情に応じ有効と思われる書類、理由も異なりますので、上記書類を提出したからといって、在留特別許可が認められるものではございませんのでご注意ください。

再審情願に関する提出書類
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上陸特別許可(上陸拒否の特例) 費用 \150,000~

 退去強制により出国した外国人が、上陸拒否事由に該当している場合でも、他の上陸許可の要件を満たしている場合には、人道的政策的観点より上陸を特別に許可する制度です(上陸拒否の特例)

 

<要件>

1)退去強制後2年以上経過

 (なお、子供がいる場合には2年未満であっても許可が出る場合もあります。)
2)婚姻後1年以上経過。(いずれも期間は申請時点ではなく審査時点による)
3)婚姻信憑性(日本人配偶者の相手国の渡航歴等)

 

<入管実務> 
 上記1)2)の要件を満たさない場合はすべて不交付とする。
 上記1)2)の要件を満たす場合、本省入管に進達する(伺いを立てる)。
 上記全ての要件を満たせば認定証を交付する。

<現行法>
退去強制歴等のある者の上陸拒否期間
1)1年(出国命令を受けた場合)
2)5年(退去強制を受けた場合であって1回目の違反、かつ刑事裁判なし)
3)10年(2回目以降の違反で、刑事裁判なし)
4)長期上陸拒否(刑事裁判を受けて1年以上の懲役もしくは禁固に処せられた場合で、執行猶予付き判決の場合を含みます。執行猶予期間が満了しても、判決を受けた事実は変わらないため、原則永久に来日できません

 

1)~4)のこれら上陸拒否期間が満了する前に、何らかの人道的事由があり、特別に上陸を許可されることを上陸特別許可(上陸拒否の特例)といいます。

 

*人道的事由の主な具体例

1)日本人の配偶者 

2)永住者の配偶者(日本人のケースの類推適用)/生活基盤が日本にあること

 この許可は法務大臣の自由裁量に基づく特例措置なので、在留資格のような申請に基づくものではありません。

 この特例を希望する方で最も多いのが、退去強制などによる入国禁止期間中に上陸を希望している方です。

 上陸拒否事由に該当する外国人の方は、入管にて在留資格認定証明書の交付を受けずに直接本国大使館でビザ(査証)を申請をしても、発給されることはありません。

 そこでまず、在留資格認定証明書の申請をし、この申請の審査(この場合は6か月ほど掛かります:入管3か月/法務省3か月)の手続中に法務大臣の裁決によって、上陸特別許可(上陸拒否の特例)を受けることになります。

 ただし、上陸特別許可(上陸拒否の特例)は、日本国内に在留する外国人を審査するのではなく、日本国外にいる外国人を審査するため在留特別許可よりも非常に厳しく審査され、許可を得るためには、上陸させるための必要性と許容性が認められるか否かに掛かります。

 上陸特別許可は申請時の生活状況、申請時期について注意を払う必要があります。

 1度や2度不許可を受けることは当たり前です。

 諦めずに根気強く不許可理由を補えるような申請(在留資格認定証明書交付申請)と、真実の愛があれば時間は掛かりますが、いずれ許可を得ることができます。

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