運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
不法滞在・仮放免許可・在留特別許可・上陸特別許可(重点業務)
「在留特別許可」までの流れ
① 入国管理局へ出頭:本人が入管に出頭し、違反事実を申告
入国の目的、オーバーステイとなった経緯、配偶者と知り合ってから結婚に至るまでの経緯について事
情聴取が行われます。
↓
② 違反調査:入国警備官による違反調査
書類の調査、呼び出してのインタビュー、電話、密行調査、訪問調査(室内を調査したり写真を撮った
りインタビュー)、他の機関への依頼調査等が用いられます。
この調査が終了すると、違反審査へと続きます。
「違反調査」が終了すると、次回の出頭日が指定され、そこで、仮放免許可申請書類を持参して、仮放
免手続きを行い、写真つきの「仮放免許可書」を受けます。
↓
③(収容手続:書類上の手続/実際に収容されるのは特別な事由がある場合のみで殆どの出頭者は在宅案
件とし仮放免許可となる )
違反者を入管に収容せずに審査を進める「在宅案件」では、形式的に書類上で一度収容した形にして、
即時に仮放免を認めます。
↓
④ 仮放免許可申請:本人、代理人(行政書士等)、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が仮
放免を請求できる
↓
↓→仮放免許可証が交付(仮放免の条件と出頭確認欄用紙を受ける)
↓ 保証金は在留特別許可の手続きが完了した時点で返還されます。保証金は必要なしとされる場合
↓ もあります。仮放免許可以後、1ヶ月又は2か月に1回、指定日に出頭が義務付けられます。
↓
↓
⑤ 入国審査官への引渡し
↓
⑥ 違反審査:入国審査官による違反審査
審査の内容は、初回出頭時に提出した陳述書の再確認やその後の事情の変化等の確認。
書類審査により行われます。
↓
⑦ 違反認定:認定通知書
入国審査官からオーバーステイ等の事実が記載された認定通知書が交付されます。
3日以内に「口頭審理」の請求を行い、口頭審理の請求後、数ヶ月待つと入管から連絡があり(1ヶ
月程度)、「口頭審理」の期日が指定されます。
↓
⑧ 口頭審理の請求
認定通知を受け取った日から3日以内に特別審理官に対し、口頭審理で請求します。
なお、⑥⑦の違反審査の際、審査官より説明がありますが、認定通知書の交付を受けて、3日以内に
口頭審理を請求しない場合には、退去強制(強制送還)が確定してしまい、在留特別許可願をする機
会を逸しますので注意を要します。
↓
⑨ 特別審理官による口頭審理
口頭審理は、特別審理官が今まで行われてきた「違反調査」・「違反審査」での認定に誤りがないか
どうかを確認します(口頭でインタビュー)。
新たな証拠提出が認められていますが、審理時間は短時間であり、すでに提出した証拠・資料だけで
十分です。
↓
⑩ 違反判定:判定通知書
口頭審理が終わると、その場で「判定通知書」が交付されますので異議申立書に署名をして特別審理
官に提出します。
在留特別許可を求めていることは入管側も理解しているので(係官の指示に従い)、異議申立書は用
意されています。
↓
⑪ 異議の申出
判定通知を受け取った日から3日以内に、不服の理由を記載した書面(異議申立書)を主任審査官に
提出。
↓
⑫ 法務大臣の裁決→不許可→行政訴訟→行政訴訟勝訴→在留特別許可
↓ ↓ ↓
⑬ 在留特別許可 退去強制* 行政訴訟敗訴→退去強制**
↓
在留資格、在留期間決定※「退去強制令書」発布後*
又は退去強制処分確定後**→再審情願
↑ ↓
↑ーーーーーーーーーーーーーーーー在留特別許可←退去強制の処分の撤回(入管による職権)
在留特別許可を認めるかどうかの最終的な判断は形式的に法務大臣が行います。
違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決は、通常は1日で行われています。
「在留特別許可」が認められると旅券に在留特別許可の証印が押印され、同時にビザ(在留資格)と在留期限が決定します。
日本人との婚姻ケースでは「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が取得でき、在留期限は通常1年となります。
在留特別許可が認められないときは強制退去処分になります。
この処分に不服があるときは、行政訴訟を提起し在留特別許可を求めることになります。
「在留特別許可」を得てから5年以上経過し、「永住者」ビザの要件をみたすと「永住者」ビザへの変更が可能となります。