運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
出産後のビザ
日本で生まれた、外国人の赤ちゃんは、基本的に両親のどちらかの在留資格と同じ在留資格を取得します。
必要書類
① 出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書
② 住民票の写し(家族全員記載)
③ 在職証明書
④ 1年分の課税・納税証明書
⑤ 身元保証書
⑥ 質問書(永住者の場合は不要ですが、出しておいた方が無難です)
日本で赤ちゃんを出産し場合の手続
出 生
区市町村役所で出生届(出生から14日以内)
「出生届受理証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得
子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届、パスポート手続(2週間位かかる)
(在留資格取得許可申請の後でも可能)
(期限切れが迫っている場合は在留資格取得許可申請を先にする)
管轄入管(出張所)で在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
申請書の旅券番号欄は、適宜「申請中」「申請予定」等と記載。
(注意)30日を過ぎてしまうと、赤ちゃんの住民票の登録は抹消され、ビザの手続きも特別受理という特別な申請の方法しかありません。
この申請は100%受け付けてもらえるわけではありません。最悪の場合、在留特別許可の手続きをしなければ、退去強制という事態にもなりかねませんので注意が必要です。
日本人と外国人の間で子どもが生まれた時にする届出(二重国籍)
14日以内に区役所・市役所へ「出生届」を提出して下さい。
そこで、子どもの戸籍は日本人の親の戸籍に入り、苗字は日本人の親と一緒となります。
子どもの国籍は、日本人の親の戸籍に入れば日本人となります。
一方、外国人の親の国籍も取得しておきたい場合は、大使館や領事館に出生届等を提出し外国人の親の子として登録します。
子供は、2つのパスポートを所有することになります。
但し、日本の法律では二重国籍を認めていないため、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。
つまり、22歳になるまでは二重国籍です。
永住者の赤ちゃん
日本で出産した場合(永住ビザ 永住許可申請書)
出 生
区市町村役所で出生届(出生から14日以内)
「出生届受理証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得
子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届、パスポート手続(2週間位かかる)
(在留資格取得による永住許可申請の後でも可能)
(期限切れが迫っている場合は在留資格取得による永住許可申請を先にする)
管轄入管(出張所)で在留資格取得による永住許可申請(出生から30日以内)
申請書の旅券番号欄は、適宜「申請中」「申請予定」等と記載。
注意点:子供の永住ビザは、親の素行や収入も考慮されます。
従って「定住者」となるケースもあります。
また、1日でも過ぎると永住申請が出来なくなります(永住者の配偶者等)。
(1) 在留資格取得許可申請書
(2) 出生の事実を証するもの(出生届出受理証明書、母子手帳等)
(3) 子供を含めた世帯全員の記載のある住民票写し
(4) 子供のパスポート原本(申請予定 申請中としてもOK)
(5) 両親の在留カード及びパスポートの写し
(6) 両親など扶養者の職業及び収入を証するもの(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
(7) 質問書
注意点
子供の永住ビザは、親の素行や収入も考慮されます。従って要件を満たさなければ不許可になります。また、1日でも過ぎると永住申請が出来なくなります。
現在、永住ビザがもらえない赤ちゃんケースが多いのが現状です(最近はとても厳しいです)。
その場合は不許可通知が来ますので、その通知をもって入管へ出頭し、赤ちゃんの在留資格を「永住者の配偶者等」にして申請することになります。
永住申請は来年に持ち越しです。
婚姻関係がない場合(結婚していないとき)
日本人と外国人の子供のケース
① 日本人の父が胎児認知をする場合 (母親のお腹にいる間に認める場合)
この場合、赤ちゃんは生まれたと同時に日本国籍です。子供のビザ「取得」手続は不要です。
② 日本人の父が、赤ちゃんが生まれた後に認知する場合
この場合、赤ちゃんが生まれた時は、母親の国籍と同じになりますので、赤ちゃんの在留資格
(ビザ)「取得」手続が必要です。
この時、母親の在留資格(ビザ)を基にして、赤ちゃんの在留資格(ビザ)が決定されます。
赤ちゃんの日本国籍の取得方法は
次の要件を満たせば、法務大臣に届出することにより、子供は日本国籍を取得できます。
1)出生後に日本人父から認知を受けたこと。
2)届出の時、20才未満であること。
3)認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。(死亡した場合にあっては、死亡時に日
本国民であったこと。)
4)子が日本国民であった者でないこと。