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運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
家事使用人
家事使用人が認められる在留資格
「高度専門職」,「経営・管理」又は「法律・会計業務」
(要件)
申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること,加えて,「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であること。
(準備する資料)
□ 雇用契約書のコピー
(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通
□ 雇用主の方が日常生活において使用する言語について,申請人が会話力を有することを
明らかにする資料 適宜
※例えば,雇用主が英語・中国語を日常会話に使用している場合は,申請人の英語能力を明らか
にする資料。
□ 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
( 1)旅券(又は在留カード)のコピー 1通
( 2)在職証明書 1通
( 3)組織図(事務所の長を含む組織図で事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通
□ その他
※雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居す
る家族の旅券又は在留カードのコピーを提出してください。
高度人材で親を帯同している方が、その親を家事使用人に変更する事はできません
アンカー 1
(理由)
高度専門職で現在子供の面倒を看るため在留している親(特定活動ビザ)を家事使用人(ビザ)に変更する事はできません(東京入管:申請の全てを不許可にしています)。
これを認めてしまうと、7歳未満の子供の面倒を看る為に在留が認められている親の帯同制度が形骸化してしまうからです。
つまり親を家事使用人にすることはできません。
持有[高度人才]签证的外国人,以照顾孩子为理由,申请父母来日照顾孩子,父母是否可以办理[家事使用人]签证?[特定活动]签证能变更[家事使用人]签证吗?
(1)在日持有高度人才签证的外国人,以照顾7岁以下的孩子为理由,可以申请父母来日本一起生活照顾孩子,办理[特定活动]签证;
(2)在日持有高度人才签证的外国人,孩子的年龄在13岁以下,雇佣保姆可以申请办理[家事使用人]签证来日本照顾孩子;
(3)孩子是7岁以下也好,或是7岁以上13岁以下,父母的[特定活动]签证可以变更[家事使用人]签证吗?入管法上明确规定,直系亲属(父母)的[特定活动]签证不可以变更[家事使用人]签证。
*注意*[高度人才]签证达不到标准或是变更其它签证的同时,即使父母的在留卡上[特定活动]签证还没有到有效期限,与此同时也是无效签证,如果没有及时变更其它签证的话,到期后的更新或是变更其它签证,由于在留状况不良的原因拒签的可能性非常大。
事案の性質上、電話相談は行っておりません
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新宿駅・代々木駅 徒歩7分位
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