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事務所のご紹介
事務所情報
事務所名     行政書士 松尾国際法務事務所
                    〒151-0053  東京都渋谷区代々木2-23-1  ニューステートメナー2階 236号                                 
                      
代表者       松尾  海一(まつお かいいち/MATSUO Kaiichi)
常勤スタッフ   1名(中国人) 
非常勤スタッフ    5名(中国人、日本人)
弊事務所のご紹介|入国管理局申請・応答業務専門/行政書士松尾国際法務事務所
職歴等
行政庁・裁判所への書面作成・手続業務歴20年以上
 在留資格に関する諸手続き、申請理由書、動機書、仮放免許可申請理由書、在留特別許可願
 のための陳述書他事情説明書、意見書、上申書、嘆願書、審判請求書(行政審判)、不服申立書(異議申立書・審査請求書)、商標異議申立書、審決取消訴訟(特許、商標)、準備書面、
 陳述書等の作成
 
 日本企業・外資系企業の外国人スタッフ・IT技術者・デザイナー
 各国料理レストランの調理師、卓球トレーナー等、
 多種多様な外国人の招聘・在留に関わる入管手続を行っております。
 
 また、国籍取得(帰化)、国際結婚、養子縁組、渉外相続
 外国会社の支店設置・日本法人設立、これに伴う様々な許認可手続きを行っております。

 特に不法滞在者による在留特別許可願、仮放免申請等の収容関連の手続きを得意と致します。
 
 法律事務所勤務/特許事務所勤務(1993年~2015年)
出身地
1967年(昭和42年)12月 東京都日野市生まれ。
学歴
東京理科大学理学部物理学科卒業
所属   
日本行政書士連合会 会員        
東京都行政書士会 会員
資格   
商工会議所認定 ビジネス法務エキスパート®
行政書士
出入国在留管理庁出済申請取次行政書士
不当要求防止責任者講習受講済
著作権相談員
剣道三段(取得したのは10代の頃で・・・今は全くやってません)
弊事務所が取扱ってきたお手続
(就労に関すること)

・留学から就労ビザへ変更/資料提出通知書の対応/入管から出頭(呼出)
・日本支社に転勤した場合の入管への手続き
・転職の際の必要な入管への届出、アドバイス、就労資格証明書の作成
・更新時の資料提出通知書の対応/入管から出頭(呼出)
・イタリア料理・フランス料理・ベトナム料理・カンボジア料理・中華料理のコックの呼寄せ
・失業中における就職活動のためのビザ手続・赤字続きで、経営管理ビザの更新できない。
 就労ビザへ又は家族滞在ビザへ変更したい

 

(会社経営・起業)
・経営管理(投資経営)ビザの申請(会社を作りたい)
・「宿泊、飲食サービス業」「卸売、小売業」「製造業」「建設業」「貿易業」「リサイクル業

 (古物)」「中古車販売業」等の営業許認可申請
・銀行口座が作れない場合の会社設立指南
・日本に協力者がいない場合の会社設立サポート
・(営利)経営管理ビザ取得者による協会設立(社団法人設立)のサポート(資格外活動許可)
・外国人弁護士による事務所開設
・外国法事務弁護士の承認申請

(婚姻関係関すること)
・日本人と結婚した場合のビザの申請(認定・変更)
・永住ビザの外国人と結婚した場合のビザの申請(認定・変更)
・更新の際、1年ビザを3年ビザする場合の申請サポート
・離婚、再婚までの期間が短い(ex.1週間)
・日本人の配偶者と離婚した場合の入管へ届出とビザの変更
・永住ビザの配偶者と離婚した場合の入管へ届出とビザの変更
・離婚・死別して定住ビザに変更
・離婚・死別して就労ビザに変更
・離婚・死別して経営管理ビザに変更

 

(家族・子供に関すること)
・海外から妻(夫)と子供を呼寄せたい
・海外から実子の子供を呼寄せたい(連れ子)
・海外から養子を呼寄せたい(6歳未満)
・海外から妻の子(養子でない(前夫の子))を呼寄せたい
・留学から家族滞在に変更したい
・赤ちゃん(子供)が生まれた場合の届出(期間)と入管への申請手続
・生まれた赤ちゃんの入管への届出を忘れてしまった場合
・内縁者を呼寄せたい

 

(永住ビザに関すること)
・就労ビザから永住ビザへ変更
・経営管理ビザから永住ビザへの変更(雇用保険、労働者災害補償、健康保険、厚生年金)
・定住ビザから永住ビザへ変更
・連れ子で日本に来日し、定住から永住ビザへ変更
・配偶者と離婚・死別したが永住ビザへ申請
・交通違反が多い場合の永住ビザの申請
・過去罰金を受けた場合の永住ビザの申請
・ルームシェア(共同生活)による永住ビザの申請
・生活保護者による永住ビザの申請
・家族滞在ビザから永住ビザの申請におけるアドバイス

(不法滞在等の出頭、収容に関する仮放免、在留特別願、上陸特別許可、再審情願)

・短期滞在後不法残留15年。永住者との婚姻後出頭(在留特別許可)

・長期入国拒否者(窃盗)の上陸特別許可

・5年上陸拒否者(単純不法滞在)2年で上陸許可(実子が日本いるケース)通常は2年半より受理可能となります
・従妹の名義で不法入国後、永住者と結婚し子供2人をもうける(不法残留12年)(在留特別許可)
・日系3世(定住)、窃盗にて服役後仮放免。再審情願により職権許可。
・偽名で不法入国後、日本人と結婚。連れ子とともに摘発(仮放免)

・偽装で入国(家族滞在)後、子を出生、離婚後摘発。仮放免、在特不可、仮放免、日本人と結婚後再審情願、在特(日配)

(帰化に関すること)
・就労ビザから帰化申請
・定住ビザから帰化申請(日本の公務員になりたい、結婚のため日本国籍にしておきたい)
・永住ビザから帰化申請
・配偶者ビザから帰化申請

 

(その他)
・両親(老親扶養)を外国から呼びたい
・海外に住んでいる親族に日本の医療を受けさせたい
・留年した場合の留学ビザの更新(資料提出通知書対応)
・ビザの更新期限が過ぎてしまった
・申請書類だけ作って欲しい
・理由書を作って欲しい
・短期滞在ビザで両親や親族を呼びたい
・過去にした申請について、短期滞在ビザ申請時に領事館より追加資料を求められた
・外務省認証、アポスティーユ、領事認証、公正証書の続き
・不法滞在だが日本に在留したい(在留特別許可、仮放免)
・妻を呼び戻したい(上陸特別許可)

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