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子供のためのビザ
必要書類
連れ子(日本人と結婚)
日本人と国際結婚された方で、子供を母国から呼寄せたい場合、その子供のビザ
アンカー 1
子供が6歳未満で日本人の特別養子(縁組)の場合(日本人の配偶者等ビザ)
子供が6歳未満で日本人の養子(縁組)の場合(定住ビザ)
子供が日本人の実子の場合(日本人の配偶者等ビザ)
上記以外の場合(定住ビザ)
​なお、子供が20歳以上である場合は留学、就労等の他のビザで来日することになります。
永住者の子供(永住者と結婚)
永住者の実子
アンカー 2
子供が日本で生まれた場合(永住者の配偶者等)
なお、子供が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、「永住ビザ」の在留資格取得申請を行うことができます。
 
 
 
1)在留資格認定証明書交付申請書
2)写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
3)返信用封筒(簡易書留用)
 ※返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。
4)出生届出受理証明書
5)永住者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
6)身元保証書
 ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
7)親(永住者)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。
必要書類
子供が海外で生まれた場合(定住ビザ)
ビザ,子供,呼寄
定住者の子供
アンカー 3
子供が未成年で未婚の実子である場合
子供が6歳未満の養子である場合
就労ビザ資格者の子供
実子・養子(20歳未満)の場合(家族滞在ビザ)
アンカー 4
連れ子(養子縁組なし)(20歳未満)の場合(特定活動ビザ)
まず、家族滞在ビザの対象者は、法律婚による配偶者及び実子、養子です。
従いまして連れ子については養子縁組をしない限り家族滞在ビザでは呼寄せることはできません。

 
その場合、特定活動ビザということになります。
方法は、最初短期ビザで呼寄せ、来日後特定活動に変更する手続をします。

 
但し、これは例外的措置のため、申請時には十分な資料(本国側の資料)の提出が求められますので、短期ビザで呼び寄せる時から、十分な計画と細かな経緯・理由書が必要です。
 
必要書類については、個人によって異なりますので、詳しいことは弊事務所へご相談下さい。                                                                                                                                                                                                                          
家族滞在で日本の義務教育を経た高卒者の定住者への変更
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