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運 営
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
東京都渋谷区代々木2-23-1 236号
中国語 080‐6580‐9888
微 信 mirei1129mat-2
日本語 090‐9300‐7958
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
資格外活動許可申請(アルバイト)
就資格外活動許可申請とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に、当該活動を行う前に申請をします。
なお、留学生の場合は、週28時間以内(夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内)にかぎりアルバイトをすることが可能となります。この時間を超えて働いた場合には、原則強制退去となりますので、十分注意をしてください。
目先の金欲しさにルールを破ると、あなたの在留履歴に傷をつけ、将来日本で働いたり(就労ビザ)、永住ビザ・帰化を申請した際、必ず後悔することになりますので絶対に時間オーバーにならないようにして下さい。
留学生の場合
卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者も含む
週28時間以内(夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内)
包括的許可(企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定なし)
単純労働可能
※クラブのホステスなどの風俗営業に関するアルバイトは不可です。
家族滞在の場合
週28時間以内
包括的許可(企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定なし)
単純労働可能
※クラブのホステスなどの風俗営業に関するアルバイトは不可です。
就労ビザの場合
個別的許可(勤務先・時間帯等を決定した上で申請し、個別に審査を受けます)
単純労働は認められない場合があります。
※クラブのホステスなどの風俗営業に関するアルバイトは不可です。
(ポイント)
在留資格(ビザ)で認めれれている活動の範囲内であれば資格外活動にはあたりません。
(例えば)技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で雇用先で通訳の仕事をしている外国人が、休日に副業としてする通訳のアルバイトをする場合。
必要書類
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