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結婚ビザ
必要書類
「日本人と結婚された方」(在留資格:日本人の配偶者等)
「永住者と結婚された方」(在留資格:永住者の配偶者等)
「日系定住者と結婚された方」(在留資格:定住者)
「告示外定住者と結婚された方」(在留資格:定住者)
告示外定住者との結婚は、定まった共通の必要書類というものはございませんが、以下の要件を資料、理由書等で立証、証明して行きます。
・資産、財産要件
・納税要件
・婚姻実体要件
・定住性要件
・素行要件等
詳しくは当事務所までご連絡ください。
結婚,ビザ
​中国人との結婚と結婚証
*日本人と中国人が日本で結婚された場合には、日本の民法が適用されるため(中国婚姻法の適用はありません)、結婚証の発行はありません。
 なお、日本で結婚手続をした場合は、中国でも有効な結婚と認められますので(中華人民共和国民法通則147条)、中国で婚姻登記を行う必要(不要:できない(中国婚姻法不適用のため))はありません。
 しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では「未婚」状態となってしまいます。その場合は、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、それを中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出致します。その際、中国語の翻訳文も一緒に提出してください。
アンカー 1
​更新のポイント 在留期間3年(永住の要件)
(1)告届出義務を果たしている事(住所、転居、転職等)
(2)公的義務を果たしている事
(3)義務教育を受けている子供があり、子供が小学校、中学校に通学させている事
(4)主たる生計維持者が納税義務を果たしている事
(5)家族構成、婚姻期間(3年以上)等婚姻を取り巻く諸状況からみて継続性的生活が見込まれる事
これら(1)~(5)を満たせば、5年の在留期間がもらえます
3年の在留期間は、(5)を満たすが(1)~(4)のいずれかが欠けている場合。
1年の在留期間は、(1)~(4)のいずれかが欠けている場合で、在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの。
 上記は形式的要件でありますので、個々の事情を勘案し実際は在留期間が決定されます。
 更新時理由書を提出しなければ、審査官は提出された形式的な書類のみで審査しますので、上記のような基準になります。
 しかし、形式的には1年の在留期間該当する方でも、理由書にて夫婦の着実な暮らしぶりを説明することで、3年のビザを得ることができます。
 特に初婚から離婚時期が早く、再婚した場合には、1年更新が続きますが、理由書を提出するこで3年ビザをもらうことも可能です。
 詳しくは弊事務所お問い合わせ下さい。
公証手続きについて(中国編)

1.結婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
1)大使館、総領事館で結婚登記した中国公民は大使館、総領事館で結婚公証の申請ができます。


2)中国国内で結婚登記した方は大使館、総領事館では手続きできません。中国国内にて公証認証手続きを行ってください。

 

2.離婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)

1)大使館、総領事館で離婚登記した中国公民は大使館、総領事館で離婚公証の申請ができます。

 

2)中国国内で離婚登記した方は大使館、総領事館では手続きできません。中国国内にて公証認証手続きを行ってください。

 


3.未婚者無配偶"声明書"公証申請(中国で結婚用)
申請者が管轄地域内の中国公民であり、すでに法定結婚年齢(男 満22歳、女 満20歳)に達していて、中国で結婚する場合、大使館、総領事館で無配偶"声明書"公証の申請ができます。

​裁判例

1.配偶者としての在留資格該当性

(1)配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性(平成14年10月17日最高裁判所判決)
ア 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。
イ 日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。
ウ 婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである。

 

(2)同居・協力・扶助の活動が行われなくなっている場合の在留資格該当性の判断(平成8年5月30日東京高等裁判所判決)
「婚姻関係が冷却化し、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなっている場合であっても,未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が日本人配偶者との婚姻関係を修復・維持し得る可能性があるなど、婚姻関係が実体を失い形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、なお、社会通念上、同居・協力・扶助を中核とする婚姻関係に付随する日本人の配偶者としての活動を行う余地があるものというべきであるから.当該外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を肯定するのが相当である。」

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