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在留資格(永住・就労・経営管理・結婚・離婚・定住・家族・子供)
帰化許可(国籍取得、認知、国籍法三条)
入管・帰化手続専門の行政書士です。
出差面談可能(地點限定、相談可能)
我們以多年的經驗及專業知識,專為在日外國人提供全優質的服務,
以誠信為本,成功率高!
由於簽證的各種手續繁瑣,不被許可的因素也很多,
如果準備不足的情況下提交申請有可能導致拒簽 ,一旦拒簽之後,
再次申請難度會增加
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外国人の採用を検討している企業様
留学生の皆様(日本の会社に就職を予定)
新型コロナウイルス(COVID-19)情報
New coronavirus (COVID-19)
技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/技能/興行
高度専門職/医療等の日本で働くためのビザ
平成29年4月から介護ビザ施行日までの間は、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより,介護福祉士として就労することを認める。平成28年入管法改正 在留資格「介護」の創設
「法務省入国管理局」のホームページ
就労ビザ資格者のご家族様(妻・夫・子・養子)のためのビザ
日本で会社経営をする方
・留学ビザ → 経営管理ビザ へ 変更
・就労ビザ → 経営管理ビザ へ 変更
・会社経営を目的で日本に来日 → 経営管理ビザ(認定)
・日本人/永住者の配偶者等で離婚・死別 → 経営管理ビザへ変更
詳 細
日本に在留する、日本人、永住者、定住者との結婚。
婚姻届を提出した後、入国管理局へビザの申請を致します。
ポイントを抑えた申請をすれば、通常は1か月でビザが許可されます。
入国管理局の審査官に対し、疑念を抱かせない書類の作成が必要となります。
不法滞在後出国された方とのご結婚は、こちらから
(実子・認知・養子・非養子)
連れ子、永住者の子供、定住者の子供、就労ビザ資格者の子供
その他:家族滞在で日本の義務教育を経た高卒者の定住者への変更
日本で生まれた、外国人の赤ちゃんのための手続き
日本人・永住者・定住者(婚姻定住)の配偶者は、離婚、死別等により配偶者としての活動を6か月間行わないと在留資格の取消原因となります。
しかし、入管は在留資格を配偶者ビザを取消す場合には、これらの者に在留資格の変更、または永住ビザへの申請の機会を与えるよう配慮しなければなりません(入管法22条の5)。
その他の在留資格・在留期間・理由書・通知書の対応・出国準備
