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出入国在留管理庁 申請取次行政書士
行政書士 松尾国際法務事務所
Matsuo Immigration Law Firm
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東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士 松尾 海一
高度人材に関連してお問い合わせの多い事項(Q&A)
高度人材外国人の永住許可申請情報
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00131.html
※「高度人材外国人」とは,出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に規定するポイント計算(以下「ポイント計算」という。)を行った場合に70点以上を有している外国人の方です。
(1)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合
ア 80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00130.html
イ 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に,80点以上を有している方で,ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00132.html
(2)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合(上記(1)に該当する場合を除く)
ア 70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00133.html
イ 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に,70点以上を有している方で,ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00134.html
Q1: 既に高度専門職ビザを持っているのですか、計算上80ポイントも達成している場合は、1年
で永住ビザの申請はできますか?
A1:できます。既に高度専門職のビザを持っている方は、既に80点をに達していれば、過去に遡り、80点に達成した時点から1年経過すれば永住ビザの申請ができます。
Q2: 新しいポイント計算表が欲しいのですが
A2:こちらからダウンロードして下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_0501_point_table.xls
Q3: 世界的権威のある3つの大学ランキングとは?(世界的トップ大学卒業者加算)
A3:
クアクアレリ・シモンズ社によるランキング(イギリス)
https://www.topuniversities.com/
タイムズ社によるランキング(イギリス)
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/100/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
上海交通大学によるランキング(中国)
http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html
これらランキング機関のうち、2つの機関で、上位300位以内に入っている大学が該当します。
Q4: 今年4月でポイント80点で高度専門職ビザを取得いたしました。今年11月で40歳となるた
めポイントが-5となって合計75ポイントとなってしまいます。その場合、来年4月に永住ビ
ザを申請することはできますか?
A4:できます。
ポイントは更新する際には維持は必要ですが、永住ビザを申請する際は80ポイントを取得したという実績の
みを判断致します。よって永住ビザ申請時、80点を維持している必要はありません。
ただ、その間、指定機関を変更したり、退職した場合には、指定機関変更にともなう変更申請等の行う必要
がありますので、当該申請で80点に達していなければ永住ビザの申請の際、80点の実績は認められません。